網膜色素変性症で障害年金を受給するメリットとデメリットは何でしょうか。

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網膜色素変性症で障害年金を受給するメリットとデメリットは何でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は網膜色素変性症の障害をもっています。

5年前から視力低下のため、右0.06左0.4です。

視野も狭くなって本や新聞、書類も読みづらく通常業務にもかなり支障が出てきています。

車の運転も辞めました。夜間の歩行も慎重になっています。

現在務めている会社を退職して障害年金を受給しようと思っていますが、

現在45歳で妻(パート勤め)、子(小学生)ありの私にとって、

障害年金を受給するメリットとデメリットは何でしょうか。

本回答は2018年1月時点のものです。

 

障害年金を受給することは、老後に老齢年金を受給することと同じで、

当然の権利であり、デメリットを感じる必要はありません。

 

障害年金のメリットとしては、次のことが考えられます。

障害年金のメリット

  • 直接の現金給付となるので、経済的な大きな援助
  • 生活保護のような福祉・手当ではないので、資産などの制約は原則としてない
  • 保険料が払えない場合は、免除制度を利用することが可能
  • 20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金は保険料の納付要件が問われない
  • 原則として、どの人でも同じ条件のもと、一律で同じ保障を受けられる、等

 

ただし、国民年金加入中の方が障害年金1級または2級に該当すると、

国民年金保険料は法定免除となります。

この国民年金保険料が法定免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

つまり、将来受け取る老齢基礎年金が満額ではなくなる、ということです。

その点にはご注意ください。

なお、任意で国民年金保険料を納付し、満額に近づけることができます。

 

上記にも記載されているように、

障害年金は、直接の現金給付となるので、経済的な大きな援助となります。

 

障害年金の受給額は以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,125円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,125円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

また障害年金は、生活保護のような福祉・手当ではないので、

働きながら受給することができます。

今後再就職を検討することも可能です。

 

ご質問内容から、網膜色素変性症で右0.06左0.4とのことですので、

障害年金3級相当とされる可能性が考えられます。

障害厚生年金の申請であれば受給が可能です。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

視力障害の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっております。

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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