精神障害で障害基礎年金2級を受給中。糖尿病性網膜症の合併症でも障害年金がもらえますか?

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精神障害で障害基礎年金2級を受給中。糖尿病性網膜症の合併症でも障害年金がもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は精神障害ですでに障害基礎年金2級を受給中です。

糖尿病性網膜症でも障害年金が受給できると聞いたのですが、

こちらを申請すれば、精神と両方の障害年金がもらえるのですか?

ちなみに糖尿病性網膜症の合併症のため、

左目はほぼ失明状態、右目はうっすら見える程度です。

本回答は2018年3月現在のものです。

 

糖尿病性網膜症の合併症で障害年金を申請し、認定が得られた場合は、

精神と糖尿病性網膜症の両方の障害年金がもらえるのではなく、

併合認定により上位等級へ改定、もしくは、

どちらか有利な方の選択になることが考えられます。

 

障害基礎年金2級の認定が得られた場合は、併合認定が行われ、

1級が認定される可能性が考えられます。

また、障害厚生年金3級の認定が得られた場合は、

併合認定もしくは、どちらか有利な方の選択になることが考えられます。

 

視力障害がある場合の認定基準は、以下の通りとなります。

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

糖尿病性網膜症の検査成績が分かりかねますので、

併合になるか選択になるかは判断しかねますが、

以上のことを参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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