知的障害B2です。父は脳出血、母は眼の障害です。何かいい手立てはないですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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知的障害で療育手帳B2です。
この前、障害年金の更新があって、打ち切られました。
年金事務所に理由を聞いたら、3級に落ちたから不支給になったと言われました。
知的障害の他のうつ病が軽くなったから日常生活に支障がないでしょうと言われました。
就職活動はしていますが、もう数十社落ちました。
先生は前と同じ内容の診断書になると言われ、年金再支給は無理です。
父は61歳の父は脳出血をして仕事を辞めました。
母は59歳で眼の障害で2級の手帳を持っています。
お金が苦しいです。
何かいい手立てはないですか?
本回答は2017年2月時点のものです。
ご質問内容から、お母様が眼の障害で身体障害者手帳2級をお持ちとのことですので、
以下の状態であると推察いたします。
身体障害者手帳の視覚障害2級の認定基準
- 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの
上記状態を障害年金の認定基準に照らすと、以下に当てはまる可能性が考えられます。
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
お母様の障害年金を申請されることをお勧めします。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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