眼の難病ですが、昨年?に診断書をとり4月に申請、10月に決定し障害厚生年金3級をもらいはじめたのですが、病状が悪化しています。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金についての質問です。
昨年?に診断書をとり、4月に申請後、10月に決定し障害厚生年金3級を受給しています。
最近、眼の症状が思わしくなく、更に悪化しているようです。
もう一度診断書をとって再度申請はいつでも可能ですか?
いまのところ10月に診断書を出すことになっていますが、
10月までそのままにしておくのがよいのでしょうか?
本回答は2017年2月時点のものです。
額改定請求について
障害の程度が重くなったときには、
現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。
原則として、障害年金を受ける権利が発生した日、
または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんが、
障害によっては、1年を経過しなくても請求可能です。
眼の障害の場合、以下に該当すればいつでも額改定請求が可能となります。
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
障害の状態が悪化し上記に該当するのであれば、
額改定請求をすることをお勧めします。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要であり、また、
障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほど困難です。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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