目の障害があり、障害厚生年金3級をもらっていますが、躁鬱病も患っています。

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目の障害があり、障害厚生年金3級をもらっていますが、躁鬱病も患っています。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

眼の障害があり、障害厚生年金3級をこれまで受給しております。

眼の障害から、ここ最近ストレスがたまり躁鬱病を発症しており治療を続けていますが、

こちらの障害でも年金を申請しようと思っております。

眼の障害と躁鬱病、2つの障害年金がおりた場合には、

合算されて支給されるのでしょうか?

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

眼の障害の他に躁うつ病でも障害年金に認定が得られた場合、

両者を合算して支給されるのではなく、

併合認定されます。

 

躁うつ病での障害年金の等級が3級であった場合、

眼の障害3級と、精神の障害3級を併合し、2級となる可能性があります。

併合により2級となった場合、2級に改定された金額が支給されます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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