生まれてから数か月で網膜芽細胞腫のため右目を摘出しました。障害年金はもらえないのですか?
中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
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私は片目が見えません。
生まれてから数か月で網膜芽細胞腫のため右目を摘出しました。
右目は義眼で左目の視力はメガネをかけて1.0前後です。
知人から障害者手帳と障害年金のことを聞き調べたところ、
今の状態では手帳も年金ももらえないことがわかりました。
実際に片目が無いのに障害者と認定されず、障害年金ももらえないということですか?
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本回答は2017年6月時点のものです。
障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準について
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
身体障害者福祉法で定められている障害認定は6段階あり、
5級、6級の状態は以下の通りです。
【5級】
- 【視力】両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
- 【視野】両眼による視野の2分の1以上がかけているもの
【6級】
- 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの
この視力とは、眼鏡等を使って矯正して測定したものをいいます。
また、両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測った数値を足したものをいいます。
網膜芽細胞腫の片眼性で片眼摘出は、視野に問題はないとされているため、
片眼視力が0.6以下であれば認定されますが、
それ以上の視力がある場合は認定されません。
片目のみの生活で大変な思いをされていることが拝察いたしますが、
左目で1.0前後の視力があるのであれば、
障害者手帳、障害年金ともに受給することは難しいでしょう。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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