本回答は2017年6月時点のものです。
障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準について
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
身体障害者福祉法で定められている障害認定は6段階あり、
5級、6級の状態は以下の通りです。
【5級】
- 【視力】両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
- 【視野】両眼による視野の2分の1以上がかけているもの
【6級】
- 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの
この視力とは、眼鏡等を使って矯正して測定したものをいいます。
また、両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測った数値を足したものをいいます。
網膜芽細胞腫の片眼性で片眼摘出は、視野に問題はないとされているため、
片眼視力が0.6以下であれば認定されますが、
それ以上の視力がある場合は認定されません。
片目のみの生活で大変な思いをされていることが拝察いたしますが、
左目で1.0前後の視力があるのであれば、
障害者手帳、障害年金ともに受給することは難しいでしょう。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。