工業薬品が目に入り、視力低下、視野障害となりました。障害年金の受給はできるでしょうか?

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工業薬品が目に入り、視力低下、視野障害となりました。障害年金の受給はできるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

仕事中に工業薬品が目に入り、

視力が著しく低下し、物が歪んだり、切れたりして見えるようになりました。

車の運転はできず、文字を読むことが難しくなり、

日常生活も困難になりました。

このような状態で障害年金の受給はできるでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

視力が著しく低下し、物が歪んだり、切れたりして見えるとのことですので、

視力障害と視野障害が併存しているものと推察いたします。

視力障害と視野障害が併存している場合

視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いを行われます。

 

障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。

視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

視野障害の認定基準

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【障害手当金】

  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
  • 両眼の視野が10度以内のもの

 

なお、障害手当金の障害の程度であり、症状固定していない場合、

障害年金3級となります。

 

障害年金の申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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