夫が3年前にサルコイドーシスが原因のぶどう膜炎を発症しました。公的に受けられる援助はないですか?

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夫が3年前にサルコイドーシスが原因のぶどう膜炎を発症しました。公的に受けられる援助はないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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夫のことで質問です。

3年前にサルコイドーシスが原因のぶどう膜炎を発症し、

その後再発を繰り返しています。

今はステロイドの副作用ということで、

続発性緑内障になり右目視野が3/2欠損してしまいました。

仕事の部署を変えてもらったのですが、お給料が下がりました。

小さい子供がいるので、何か公的に受けられる援助はありませんか?

本回答は2017年7月時点のものです。

 

給与額が下がり経済的な面で公的な支援をお考えとのことですので、

障害年金が受けられる場合があります。

 

障害年金をもらうためには3つの要件があります。

支給要件を満たすことができれば受給が可能です。

障害年金をもらうための3つの要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

「初診日要件」とは

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

ご質問内容に、サルコイドーシスが原因でぶどう膜炎を発症し、

今はステロイドの副作用で続発性緑内障になったとありますので、

サルコイドーシスについて初めて受診した日が初診日となります。

初診日に厚生年金に加入していたのであれば、障害厚生年金の申請となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

サルコイドーシスは全身のさまざまな臓器をおかす恐れのある肉芽腫を形成し、

またリンパ節の腫れを伴う疾患で、

特に男性は眼に疾患が出る場合が多いといわれています。

おもな眼症状は霧視、羞明、飛蚊症の出現、肉芽腫病変によるぶどう膜炎があげられます。

 

現在は続発緑内障になったとのことですので、大変な思いをされていることが推察されます。

 

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

視野障害の認定基準

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

ご主人の場合、右目視野が3分の2が欠損とありますので、

その症状のみで認定基準を満たすことは難しいでしょう。

ただし、その他に視力障害やサルコイドーシスの症状があるのであれば、

併合認定によりさらに上位等級に認定される可能性も考えられます。

 

障害年金は直接の金銭給付となっています。

経済的に厳しい状況とのことですので、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

医療費助成について

サルコイドーシスは国の指定難病ですので、

一定の基準を充たせば、医療費助成が受けることができます。

詳細はお住まいの都道府県へお問い合わせください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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