右眼の視力が戻らなければ、障害年金はもらえますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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3か月ほど前に右眼が充血していたので眼科を受診したところ、
眼底出血と言われ、それ以降視力が一向に良くなりません。
今後手術も予定しているのですが、回復するかどうかは分かりません。
実は、数年前から会社の健康診断で糖尿病を指摘されていたのですが、
自覚症状がなく、通院や治療はしてきませんでした。
これから右眼の視力が戻らなければ、障害年金はもらえますか?
いつから申請ができますか?
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本回答は2018年1月時点のものです。
障害年金は、支給要件を満たしている場合支給されます。
障害年金の支給要件には、以下の3つの要件があります。
「初診日要件」
障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、
国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
「保険料納付要件」
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
「障害認定日要件」
障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
視力障害の各等級に該当する障害の状態は、
以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
いつから申請ができるか、ということですが、
障害年金は障害認定日が到来すれば申請が可能です。
障害認定日を特定するためには、まず初診日を特定する必要があります。
ご質問者様の場合、数年前から会社の健康診断で糖尿病を指摘されていたとありますが、
障害年金の初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、
健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないこととしています。
そのため、初診日は、3か月前に受診した眼科の初診日となる可能性が考えられます。
ご質問内容からは、具体的な検査成績等がわかりかねますが、
障害認定日の時点で、上記認定基準に該当する程度であれば、
障害年金が支給される可能性も考えられます。
障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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