本回答は2017年10月現在のものです。
障害年金において
視力障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
片方の眼がいわゆる「失明」となった場合、
もう片方の視力が0.1以下に減じた場合は、
障害年金3級もしくは障害手当金相当とされる可能性が考えられます。
障害基礎年金の申請の場合、
2級以上に該当しなければ不支給となります。
ご質問者様の場合は、
左眼の視力は矯正で0.7とのことですので、
障害基礎年金の等級には該当しません。
今後、症状が悪化した場合は、
障害年金が受給できる可能性も考えられます。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
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