先天性の視覚障害です。羞明がひどくて困っています。

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先天性の視覚障害です。羞明がひどくて困っています。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

はじめまして。

私は、先天性の視覚障害者です。

視力:右が0.06、左が0.09。矯正で0.1程見えます。

視野:視野検査にて中心暗点が少しあると言われました。

羞明:屋外は裸眼では歩けません。

可視光線透過率12%のサングラスでも最近横断歩道上の人や信号などが見えません。

夜盲:なし。

生活上の不便:矯正にて視力が0.1は見えますが、羞明により眩しさが悪化するため裸眼で生活するしかありません。

仕事では常時単眼鏡・矯正可能な色つき眼鏡使用。

光の強い場所では書類も見えません。

プライベートで出かける際は常時サングラス着用。

安く売ってないので、傷がつく際買い替えが必要で、わずかな傷でも乱反射で前が見えなくなります。

私は、視覚障害の学生が学ぶ学校を卒業したのですが、

中には、自分より生活上不便のない友人が、障害基礎年金をもらっていました。

その友人は昼間自転車に乗れますし、矯正0.2見えると言っていました。

数年前主治医に「年金対象になるかも」と言われ、

親に市役所に行ってもらうと、視力と視野では対象外と言われました。

年金をもらっている友人に聞くと、

視力と視野以外に、生活に困っている内容を記載し申請すると、

同等の生活制限とみなされ審査が通る事があると言われました。

特に視力・視野だけならいいのです。

一番困るのは羞明が重度であり、明るい場所では視野ゼロに近いことです。

これでも視力と視野で該当しないと対象にならないのですか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

ご質問内容から、羞明で一番お困りとのことですが、

羞明についての認定基準は以下の通りとなっています。

瞳孔の障害について

  • 障害手当金…散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの
  • 3級…散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもので、かつ、症状固定していないもの

 

ご質問内容から、先天性の障害とのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となるものと推察いたします。

20歳前傷病の障害基礎年金の場合、

2級以上に該当しなければ支給を受けることができません。

 

上記3級に該当し、かつ、以下のいずれかに該当すれば2級の認定を受けられる可能性が考えられます。

  • 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
  • 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

ご検討ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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