本回答は2018年2月時点のものです。
障害年金は、乳幼児の方は申請はできません。
原則として20歳になれば申請をすることができます。
20歳前に初診日がある場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の申請となるため、
20歳の誕生日が経過すれば申請が可能となります。
申請には、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書が必要になります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
20歳の誕生日の時点で、
障害の状態が認定基準の1級および2級に該当する程度であれば、
障害基礎年金が受給できる可能性も考えられます。
視力障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
ご質問内容から、現在はまだ申請はできませんが、
時期が来れば診断書を取得し、申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、乳幼児が医療機関で診察や治療を受けた際に、
その費用の一部または全額を自治体が助成してくれる「乳幼児医療費助成制度」があります。
助成の範囲は自治体によって異なりますので、
詳細はお住まいの自治体にお問い合わせ下さい。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。