乳児でも視力矯正出来ない場合で0.1以下だったら、障害年金の受給の可能性はあるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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娘は間もなく1歳になりますが、生まれつき片目の小眼球があり、
将来全盲になる可能性もあると言われました。
現在は定期的な精密検査を受けて経過観察をしています。
今後の医療費やその通院などでかかってくる生活費の工面が心配なのですが、
乳児でも視力矯正出来ない場合で0.1以下だったら、
障害年金の受給の可能性はあるのでしょうか。
本回答は2018年2月時点のものです。
障害年金は、乳幼児の方は申請はできません。
原則として20歳になれば申請をすることができます。
20歳前に初診日がある場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の申請となるため、
20歳の誕生日が経過すれば申請が可能となります。
申請には、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書が必要になります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
20歳の誕生日の時点で、
障害の状態が認定基準の1級および2級に該当する程度であれば、
障害基礎年金が受給できる可能性も考えられます。
視力障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
ご質問内容から、現在はまだ申請はできませんが、
時期が来れば診断書を取得し、申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、乳幼児が医療機関で診察や治療を受けた際に、
その費用の一部または全額を自治体が助成してくれる「乳幼児医療費助成制度」があります。
助成の範囲は自治体によって異なりますので、
詳細はお住まいの自治体にお問い合わせ下さい。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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