本回答は2017年2月時点のものです。
視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。
【2級】
- 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
- 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
【3級】
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したものであり、症状が固定していないもの
- 両眼の視野が10度以内のものであり、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
- 両眼の視野が10度以内のもの
ご質問内容からは検査成績については分かりかねますが、
上記基準に照らして該当するようであれば、
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。