サルコイドーシスと診断されました。今から障害年金の申請や特定疾患の申請をしておくことはできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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5年前に難病のサルコイドーシスと診断されました。
幸いにも大きな症状はなく、眼の充血やかすんで見えたりすることはありますが、
生活に支障はありません。
しかし今後は悪化したり全身に症状が出たりすることもあると言われました。
今から障害年金の申請や特定疾患の申請をしておくことはできますか?
本回答は2017年11月現在のものです。
サルコイドーシスは
肺や眼、心臓、骨などいろいろな臓器に発症すると言われていますが、
ご質問者様のように、眼に症状がある場合は、
障害年金においては、視力障害や視野障害、羞明について審査されます。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
視野障害の認定基準
視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。
【2級】
- 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
- 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
【3級】(症状が固定していないもの)
- 両眼の視野が10度以内のもの
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの
瞳孔の障害について
- 障害手当金…散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの
- 3級…散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもので、かつ、症状固定していないもの
現段階では生活に支障がないとのことですので、
上記の認定基準に該当しない場合は、申請をしても不支給となります。
難病と診断されていても、現段階では受給することは難しいでしょう。
また、特定疾患の申請についても、
症状が軽症の場合は医療費助成の対象とならないことがあります。
サルコイドーシスの場合、重症度3、4の場合には受けることができるとされています。
詳細は各自治体にお問い合わせください。
ご質問者様の場合、
今後症状が進行し、上記の認定基準に該当する程度となった場合は、
その時点で申請することで障害年金の受給権が得られる可能性も考えられます。
なお、初診日の証明(受診状況等証明書)を取得しておくことは可能です。
有効期限はありませんので、
数年後に申請をすることになっても使用することができます。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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