視覚障害と視野障害で障害者手帳2級。障害年金は不支給でした。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

視覚障害と視野障害で障害者手帳2級。障害年金は不支給でした。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

視覚障害と視野障害で障害者手帳2級が交付されています。

障害年金ももらえるものと思い申請をしたところ、

初診日が確認できず不支給でした。

幼少の頃に通っていた眼科が廃院されていたので、

受診状況等証明書が添付できない申立書を提出したのですが、

これでは証明にならないということですか?

今の病院が初診日になると国民年金保険料が未納になるので、

申請ができないと言われました。

本回答は2017年12月時点のものです。

 

ご質問内容から、ご質問者様の場合、

幼少の頃に眼科に通っていたことが証明できないと、

障害年金の申請ができないものと拝察いたします。

 

廃院していたり、カルテがないなどで初診日の特定ができない場合は、

受診状況等証明書が添付できない申立書のみではなく、

初診日を合理的に推定できるような一定の書類を添付することにより、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

 

具体的に、次の場合には、審査の上、

本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

診察券や医療機関が管理する入院記録等により

確認された初診日及び受診した診療科については、

請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる診療科である場合には、

それらの参考資料により初診日が認められる場合があります。

 

これらの参考資料があれば、不服申立てにより初診日が認められる可能性も考えられます。

不服申立てで主張が認められれば、

障害年金の受給権が得られる可能性も考えられます。

上記の資料がないか、いま一度確認されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害年金の眼の障害については、以下の通りに認定が行われます。

視力障害と視野障害が併存している場合

視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いを行われます。

 

視力障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっております。

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

視野障害の認定基準は以下の通りです。

視野障害の認定基準

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00