本回答は2018年11月現在のものです。
障害年金の申請において、
「初診日の前日」の時点で保険料納付要件を満たしていない場合は、
その後に納めたとしても、要件を満たすことにはならないため、
申請をすることができません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
この要件を満たしていない場合は、障害の状態が重篤であっても、
認定を得ることができません。救済制度も残念ながらありません。
障害年金は、一定の保険事故に対して、
被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う、
社会保険のひとつです。
そのため、原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっています。
◎障害年金の申請について
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