初診日の時の年金が未払いでその後は免除の手続きをしていますが、障害年金の申請はできないのですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

初診日の時の年金が未払いでその後は免除の手続きをしていますが、障害年金の申請はできないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の夫は糖尿病から合併症で糖尿病網膜症になり両眼を失明しました。

手術により右目は眼鏡でなんとか見えるようになりましたが、左眼はぼやけたままです。

末梢神経障害もあり足先の感覚もありません。

このような状態で働けないので、年金事務所に障害年金の相談に行ったのですが、

ちょうど初診日の時の年金が未払いとのことで申請できないと言われました。

その後は免除の手続きをしているのですが、それでも申請できないのですか?

何か救済制度はないのでしょうか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

障害年金の申請において、

「初診日の前日」の時点で保険料納付要件を満たしていない場合は、

その後に納めたとしても、要件を満たすことにはならないため、

申請をすることができません。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

この要件を満たしていない場合は、障害の状態が重篤であっても、

認定を得ることができません。救済制度も残念ながらありません。

 

障害年金は、一定の保険事故に対して、

被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う、

社会保険のひとつです。

そのため、原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっています。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00