将来、障害年金を申請することになるかもしれないのですが、今から準備しておくことはありますか?

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将来、障害年金を申請することになるかもしれないのですが、今から準備しておくことはありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の親は網膜色素変性症です。障害者手帳と障害年金をもらっています。

この病気は遺伝するとのことですので、いずれは自分も同じ病気になる可能性があるのですが、

今のところ目立った症状は現れていません。

視力も眼鏡をかけて普通に見えます。

将来、障害年金を申請することになるかもしれないのですが、

今から準備しておくことはありますか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

現時点で目立った症状はなく、受診もしていない場合は、

今から準備することはできません。

 

ただし、視力の低下が網膜色素変性症の初期症状と判断されることも考えられるため、

視力低下のため初めて受診した日を確認しておくことをお勧めします。

 

網膜色素変性症によって、視力障害と視野障害がある場合は、

以下の認定基準により審査されます。

申請の際、参考にしていただけると幸いです。

 

視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

視野障害の認定基準

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

視力障害と視野障害が併存している場合

視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いを行われます。

 

なお、障害年金の申請のためには、保険料納付要件を満たしている必要があります。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

上記保険料納付要件を満たせるように納付または免除等の手続きはしておきましょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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