ADHDとLDとうつ病で障害年金の不支給の通知書が郵送されました。

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ADHDとLDとうつ病で障害年金の不支給の通知書が郵送されました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は今年に入ってからADHDとLDとうつ病で

障害基礎年金の申請を初めて提出したのですが、

1ヶ月経つか経たないかで不支給の通知書が郵送されました。

結婚して子供がいたら、自立出来てると見なされるのでしょうか?

A型就労や障害者雇用短時間の就労も病気ではない証拠となるのでしょうか?

審査請求で不支給になったら、もう支給になることは、

絶対に有り得ないことなんでしょうか?

 

本回答は2017年4月時点のものです。

 

障害年金は、支給要件を満たすことができれば受給することができます。

 

ご質問内容からは、不支給となった理由が分かりかねますが、

結婚して子供がいること一事をもって自立ができているとはみなされません。

A型就労や障害者雇用短時間の就労についても、そのこと一事をもって病気ではない証拠とはなりません。

 

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているか確認する必要があります。

 

審査請求で不支給になった場合は、再審査請求をすることができます。

また、障害の状態がさらに悪化した場合は、再度診断書を取得し、

事後重症請求をすることができます。

事後重症請求とは

一度不支給となったとしても、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

障害年金は1度の不支給決定で「もう決してもらえない」と決まるわけではありません。

まだまだできることが残っています。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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