ADHD、広汎性発達障害です。ずっと年金は免除してもらっています。障害年金は申請できますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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48歳です。
これまで仕事をしても長続きせず、ミスを連発してすぐにクビになるか居づらくなって辞めるかでした。
ネットで検索したら、自分は発達障害なのではないかと思い、
病院にいったらADHD、広汎性発達障害と言われました。
これまでのことが腑に落ちました。
それでも働いていこうと思っていますが、
同時に障害年金も受給できないかと考えています。
これまで収入がなかったのでずっと年金は払っていませんが、
免除はしています。
これでも障害年金は申請できますか?
また、ADHD、広汎性発達障害でも障害年金はもらえますか?
本回答は2017年3月時点のものです。
ADHD(注意欠陥多動性障害)、広汎性発達障害も障害年金の対象となっています。
発達障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
広汎性発達障害の認定基準
- 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするものとする。
- 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
- 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金には保険料納付要件があります。
保険料納付要件
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問者様の場合、これまでずっと免除をしておられたとのことですが、
免除期間は未納とはならず、
受給資格期間に算入されます。
そのため、保険料納付要件を満たすことができます。
ご安心ください。
ADHD、広汎性発達障害の認定について
ADHD、広汎性発達障害の障害の状態は、
社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行います。
ご質問内容からは、日常生活の制限の程度等詳細はわかりかねますが、
就労の継続が困難とのことですので、
受給の可能性が考えられます。
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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