障害年金は就労者も受給できるのですか?

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障害年金は就労者も受給できるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

先日、福祉ネットワーク等で発達障害の方の放送を見ていたら、

障害年金と給料合わせて15万円ほどもらっていると言っていました。

障害年金の受給資格は、

就労が困難とか仕事に就くことが出来ない人だと思ってました。

就労者も受給できるのですか?

私は病院に行っているわけではありませんが、

放送で見た発達障害の方とよく似ているので、

たぶん同じ発達障害です。

本回答は2017年10月現在のものです。

 

働いていては障害年金はもらえない、ということはありません。

就労をしていても、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、

障害年金の支給を受けることができます。

 

発達障害で就労されている場合の日常生活能力の判断について

就労支援施設や小規模作業所に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、

援助や配慮のもとで労働に従事しています。

そのため、労働に従事していることをもって、

直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、

現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

 

ご質問内容に、病院に行っているわけではないとありますが、

障害年金を請求するためには、通院の必要があります。

発達障害の場合、

初診日から1年6か月後(障害認定日)の障害の状態が、

上記の認定基準に該当すると判断された場合、

受給することができます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害年金の請求をお考えであれば、

まずは医師の診察を受けましょう。

 

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