障害年金の申請について。発達障害の場合は、20歳前に発症していると扱われるのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金の申請について。発達障害の場合は、20歳前に発症していると扱われるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

32歳の妹のことで相談です。

妹が1週間ほど前に広汎性発達障害とうつ病と診断されました。

精神科の受診は1週間前が初めてです。

10代のころからリストカットを繰り返し、学校は登校拒否、

就職してからも人間関係を築くことができず短期間で職を転々としました。

最近は家族ともまともに会話ができない状態でした。

掃除や買い物も満足にできません。

将来のことを考えて障害年金の申請をしたいと考えていますが、

初診から6か月を経たないと申請できないのでしょうか?

発達障害は先天的なもののため、20歳前に発症しているため6か月待つ必要がないとも聞きましたが、

実際はどうなのでしょうか?

申請ができるのならすぐにしようと思っています。

本回答は2017年3月時点のものです。

 

障害年金は、障害認定日到来後に申請することができます。

障害認定日とは

障害認定日は、原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

発達障害は、知的障害とは異なり

通常の障害年金の申請となりますので、

初診日が32歳の場合には20歳前傷病の障害基礎年金とはなりません。

また、原則通り初診日から1年6月を経過した日が障害認定日となります。

そのため、ご質問者様の妹様の場合、

1年6月後の障害認定日以降に申請することができます。

 

現在は就労が出来ず、安定した人間関係を築くことができず、

身辺の清潔保持や買い物も困難とのことですので、

障害年金受給の可能性も考えられます。

障害認定日の到来を待って障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00