障害年金。適応障害と発達障害の因果関係があれば、適応障害を初診日にできるのでしょうか。

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障害年金。適応障害と発達障害の因果関係があれば、適応障害を初診日にできるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

発達障害です。

3年前に初めて病院にいったときは適応障害と言われました。

その後通院を続けて1年後に発達障害と言われました。

この場合、適応障害と発達障害の因果関係を証明することができれば、

適応障害と言われた日を初診日にすることができるのでしょうか。

本回答は2017年3月時点のものです。

 

3年前に初めて受診したときは適応障害、継続して通院し、

現在は発達障害と診断されているとのことですので、

適応障害から発達障害への診断名の変更であり、

両者は別疾病とは捉えられないでしょう。

 

そのため、因果関係の証明も必要なく、

適応障害のために初めて受診した日が初診日となります。

障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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