本回答は2017年4月時点のものです。
障害年金の認定において、
うつ病と診断された者に後から発達障害が判明するケースについては、
別疾病とせず「同一疾病」として扱われます。
たとえ違う病院で発達障害と診断されたとしても、
うつ病で初めて医師の診察を受けた日が初診日となります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、22歳の時にうつ病と診断されたとのことですので、
その時の初診が初診日となります。
初診日の前日において保険料納付要件を満たしていないのであれば、
障害年金の申請はできません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
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