転院し双極性障害だけの診断に変わりました。次の更新では障害年金は支給停止になってしまうのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はアスペルガー症候群、双極性障害、不安神経症と診断されていて、
障害基礎年金2級を受給しています。
実家に帰り、転院をしたのですが、
今の医師には双極性障害だけ診断されています。
状態としては変わってないと思うのですが、
この状態では次の更新では支給停止になってしまうのでしょうか。
本回答は2018年1月時点のものです。
診断されている傷病名の数が変わっても、
それだけで支給停止になることはありません。
障害年金の更新では、改めて障害の状態について審査されます。
飽くまでも障害の程度について審査されますので、
診断されている傷病名の数で等級が決定するのではありません。
双極性障害の認定基準は、以下の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますが、
状態としては変わっていないと思われるのであれば、
引き続き障害基礎年金が受給できる可能性も考えられます。
更新の際は、今の医師に障害の状態についてきちんと把握していただき、
診断書を作成していただきましょう。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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