私は主人の厚生年金に扶養されているので、障害厚生年金の申請でよろしいですか?

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私は主人の厚生年金に扶養されているので、障害厚生年金の申請でよろしいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

こんにちは。私は38歳の専業主婦です。

昔から周りと違う認識はありましたが、病気とは疑うことはありませんでした。

先日、5歳の息子が広汎性発達障害と診断され、

気になって私も診ていただいたところ、同じ広汎性発達障害と診断されました。

そこで、障害年金の申請を検討しているのですが、

私は主人の厚生年金に扶養されているので、障害厚生年金の申請でよろしいですか?

本回答は2017年5月時点のものです。

 

まず、障害厚生年金の申請となるか、障害基礎年金の申請となるかについては、

以下のように決まります。

障害基礎年金か障害厚生年金か

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

を請求することができます。

 

夫の厚生年金の扶養に入っている期間は、

国民年金第3号被保険者となりますので、障害基礎年金の申請となります。

障害厚生年金の申請とはなりません。

 

次に、初診日について広汎性発達障害のような発達障害は、

知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、

初めて受診した日が20歳以上であった場合は、その受診日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、38歳の時に広汎性発達障害と診断されたとのことですので、

初診日はその時とされ、ご主人の扶養に入っていたのであれば、

障害基礎年金の申請となります。

 

ご質問内容からは、初診日はつい最近と推察いたします。

障害認定日の到来を待ち、申請をしましょう。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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