発達障害の程度が軽度で、障害基礎年金はもらえませんでした。

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発達障害の程度が軽度で、障害基礎年金はもらえませんでした。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

発達障害です。

発達障害の程度が軽度で、障害基礎年金はもらえませんでした。

でも、生活が出来るほどには働けません。

仕事も長くても1年ほどしか続きません。

障害基礎年金がもらえたら、足りない分を細々と働けたらと思うんですが・・・

もう生活保護に頼るしかないんでしょうか?

障害基礎年金は無理なんでしょうか?

本回答は2017年1月現在のものです。

 

ご質問内容から経済的にお困りであることがわかります。

障害年金は一度不支給になったとしても、

再度申請することができます。

 

事後重症請求とは

一度不支給となったとしても、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

また、今回の不支給決定に対して、

不服申立てをすることもできます。

障害年金は1度の不支給決定で「もう決してもらえない」と決まるわけではありません。

お仕事が長く続けられない状況とのことですので、

取れる方法を取っていきましょう。

 

生活保護は、

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、

まずそれらを活用しなければなりません。

障害年金の受給の可能性があるのであれば、

生活保護申請よりも先に障害年金の申請をしましょう

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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