発達障害と社交不安障害。学生納付特例で年金を払っていません。障害年金の申請はできないのですか?

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発達障害と社交不安障害。学生納付特例で年金を払っていません。障害年金の申請はできないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

発達障害と社交不安障害です。

精神保健福祉手帳は3級を持っています。

現在大学生ですが、今後の就職は難しいのではないかと不安です。

障害年金というものがあると聞きましたが、

これは精神保健福祉手帳とは関係ないのでしょうか?

年金を払っていないともらえないそうですが、

学生納付特例で年金を払っていません。

この場合は申請できないのでしょうか?

本回答は2017年3月時点のものです。

 

精神保健福祉手帳と障害年金の関係

精神保健福祉手帳は精神保健福祉法に基づくものであり、

障害年金は国民年金法・厚生年金法に基づくものとなっています。

両者は根拠法を異にする全く別の制度となっています。

そのため、両者の等級は対応するものではありません。

 

精神保健福祉手帳を持っているが、障害年金は不支給である場合もありますし、

精神保健福祉手帳を持っていないが、障害年金を受給することができる場合もあります。

 

障害年金の申請のためには保険料納付要件を満たしている必要があります。

保険料納付要件

原則として、初診日の前日において

以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

学生納付特例期間は未納とはならず、

受給資格期間に算入されます。

そのため、保険料納付要件を満たすことができます。

ご安心ください。

なお、初診日が20歳未満にある場合には、

20歳前傷病の障害基礎年金の対象となり、保険料納付要件は問われません。

 

社会不安障害はICD-10コードにより神経症に分類されているため、

原則として認定の対象となりませんが、

発達障害は、認定の対象となっています。

 

発達障害の認定について

発達障害の障害の状態は、

社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行います。

 

ご質問内容からは、日常生活の制限の程度等詳細はわかりかねますが、

障害年金の申請を検討しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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