発達障害で障害年金受給中です。5年分遡りたい。

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発達障害で障害年金受給中です。5年分遡りたい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

発達障害で障害基礎年金を受給しています。

現在22歳ですが、実際は16歳の時から発達障害と言われていました。

当時は今よりも状態が悪かったと思います。

最近、5年間遡って年金が受給できると聞きました。

私の場合も5年分もらえると思うのですが、今から手続きできますか。

本回答は2017年3月時点のものです。

 

遡及請求が認められるためには、

障害認定日時点での診断書を取得し、

その時点で障害年金の等級に該当する必要があります。

 

ご質問者様の場合、

16歳のころから発達障害だと言われていたとのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金の対象となると考えられます。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

以上からご質問者様の場合、

20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を取得して申請することとなります。

認定が得られた場合、5年遡及はできませんが、

20歳に達した日の翌月分から

現在の障害年金の受給権発生月の分までが支給されることとなります。

遡及請求を検討しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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