発達障害で障害年金がもらえると聞きましたが、いくらくらいになりますか?

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発達障害で障害年金がもらえると聞きましたが、いくらくらいになりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

20代男性です。

発達障害です。

発達障害と診断されました。

発達障害で障害年金がもらえると聞きましたが、

いくらくらいになりますか?

厚生年金は数か月入っていましたが、国民年金は収入が少ないため全く払っていません。

それでももらえますか?

 

本回答は2017年3月時点のものです。

 

障害年金は、保険料納付要件を満たしていなければ申請することができません。

保険料納付要件

原則として、初診日の前日において

以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

これまでの被保険者期間については、

厚生年金に数か月加入、国民年金は払っていないとのことですが、

国民年金被保険者期間中について免除申請をしていれば、

保険料納付要件を満たすことができます。

初診日を確認し、上記保険料納付要件を満たすことを確認する必要があります。

 

発達障害も障害年金の対象となっています。

しかし、障害年金は病名に対して支給されるものではなく、

障害の状態を審査し、障害等級に該当する場合に支給されます。

 

発達障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

発達障害の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするものとする。
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの 

 

障害厚生年金の申請となるか、

障害基礎年金の申請となるかは以下により決まります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

となります。

 

障害等級3級は障害厚生年金にしかありませんので、

障害基礎年金の申請の場合、2級以上に該当する必要があります。

 

障害年金の受給額(平成28年)

障害年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。

  • 障害基礎年金1級…年975,100円
  • 障害基礎年金2級…年780,100円
  • 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)

 

障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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