発達障害です。障害年金の初診日は発達障害の検査もしていない病院になるのですか?

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発達障害です。障害年金の初診日は発達障害の検査もしていない病院になるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

発達障害です。

障害年金の申請をしようと思っています。

中学1年の時に初めて精神科に行きましたが、

その時は発達障害の検査もしませんでしたし、別の病名でした。

今は発達障害と診断されていますが、

それでもこの中学1年の時が初診日になるんですか?

本回答は2017年12月時点のものです。

 

うつ病や統合失調症と診断されていた後に発達障害が判明するケースについては、

そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから

障害年金の請求では別疾病とせず「同一疾病」とされます。

この場合、後発の発達障害の初診日は、

先発のうつ病や統合失調症の初診日と同じです。

 

ご質問内容からは、中学1年の時の傷病名が分かりかねますが、

ご質問者様の場合も、中学1年の時が初診日となる可能性が考えられます。

 

発達障害は、障害年金の支給対象となっています。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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