発達障害です。未納期間がありましたが障害者年金は受給できますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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発達障害の22歳です。
現在は発達障害と診断されていますが、
最初は19歳の時に職場でのトラブルで精神科を受診して社会不安障害と診断されました。
その後職場でのトラブルがおさまらずショックもあり
統合失調症のような被害妄想におちいって別の精神科に通院しました。
そのときの病名はわかりません。
現在はまた別の病院で発達障害と言われています。
職場も変わりましたがトラブルが絶えず、一般の職場で働くのは難しいと先生にも言われています。
障害者年金を受給しながら障害者枠で働きたいと考えていますが、
年金はしばらく未納期間がありました。
障害者年金は受給できますか。
よろしくお願いします。
本回答は2017年3月時点のものです
年金保険料について、しばらく未納期間があったとのことですが、
20歳前の年金未加入であった期間に
初診日のある傷病により障害の状態となった場合、
20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。
そして、この場合は初診日に年金未加入であったため年金納付要件は問われません。
ご質問者様の場合、19歳時に受診して社会不安障害との診断を受け、
現在は発達障害との診断となっています。
社会不安障害と診断されていた者が後から発達障害と判明した場合に、
別疾病とするのか、それとも診断名の変更として同一疾病として扱うのか
については明らかとされていませんが、
うつ病と診断されていた者が後から発達障害と判明した場合には
同一疾病として扱うとされており、
このことから社会不安障害と発達障害は
同一疾病として扱われる可能性が高いでしょう。
同一疾病として扱われた場合、
ご質問者様の初診日は社会不安障害と診断された19歳時となりますので、
20歳前傷病の障害基礎年金の対象となり、
年金保険料の納付要件は問われません。
そうすると受給の可能性も出てきますので、申請を検討しましょう。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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