広汎性発達障害。受給資格なしと通知がきました。

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広汎性発達障害。受給資格なしと通知がきました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

広汎性発達障害の息子のことで相談です。

この度障害年金の申請をしましたが、年金の納付要件を満たさないため受給資格がないと通知がきました。

しかし診断書等必要書類を取る前に市役所から年金事務所に問い合わせてもらって、資格があると回答されました。

だからこそ、医師の診断書を取り請求しました。

しかし返事は受給資格がないということです。免除申請の時期に問題があったとのことでした。

資格があると言われたから手続きをしたのに年金事務所に振り回されて納得ができません。

また、20歳前に受診記録があれば、受給資格が認められるとのことですが、息子は子供のころから言語遅滞や多動があり、保育園の先生のすすめで児童相談所にいきました。

そのときの記録もあります。

しかし、年金事務所でそのことを言ったら児童相談所は医療機関ではないと言われ認められませんでした。

児童相談所では医師の診察もあったのですが、それでも認められないということです。

当時は広汎性発達障害という病名も一般的ではなく、相談するところも他にはありませんでした。

知的障害だとすぐに資格を認められるそうですが、同じ生まれつきの障害なのになぜ発達障害は認められないのでしょうか。

医師の診断書では就労は不可能となっており、実際に就労を目指しましたが無理でした。

こんな状態なのに国は受給資格なしの通知1枚で済ませます。

なんとかならないのでしょうか。

本回答は2015年8月時点のものです。

 

ご質問内容から大変混乱し、苦労をなさっていることと推察いたします。

 

障害年金には保険料納付要件があります。

保険料納付要件

原則として、初診日の前日において

以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「免除申請の時期に問題があった」とのことですので、

ご質問内容から推測いたしますと、

初診日の属する月の前々月までに免除期間が相当月あり、

免除申請をしているため、

上記納付要件を一見満たしているように見えたのでしょう。

 

しかし、保険料納付要件は「初診日の前日において」満たしている必要があり、

初診日の後に遡って納付あるいは遡って免除をしたものについては、

「初診日の前日」では納付あるいは免除がされていないので、

保険料納付要件の検討の際には認められません。

これを確認するためには、納付または免除の申請日を確認しなければなりません。

 

おそらく、年金事務所の方は一見免除期間で満たされている納付記録を見て、

保険料納付要件を満たしていると判断し、

その申請日の確認をされなかったものと思われます。

これは明らかなミスと言えるでしょう。

 

次に20歳前の障害であれば、納付要件が問われないとされることですが、

確かに知的障害であれば

直ちに20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。

一方、発達障害は生来の障害であったとしても、原則通りの請求となり、

直ちに20歳前傷病の障害基礎年金の対象とはならず、

そのため保険料納付要件を問われることとなります。

 

ご質問内容から、児童相談所で医師の診察を受けており、

その記録も残されているとのことですが、

こちらによって初診日と認められる可能性は考えられます。

「児童相談所は医療機関ではない」として、

年金事務所の窓口では受け付けられなかったとのことですが、

初診日は、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」であり、

「初めて医療機関を受診した日」ではありません。

 

児童相談所での医師の診察の記録により

20歳前傷病の障害基礎年金の対象となる可能性はあります。

審査請求をしましょう。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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