息子様の場合、20歳の誕生日が経過すれば、20歳前傷病の障害基礎年金の請求をすることができ、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合は、障害基礎年金が支給されます。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日とは
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
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2級
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以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
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障害年金の請求の際は、医師の作成する診断書が必要になります。
障害の状態について正しく診断していただけるよう、担当の医師としっかりコミュニケーションをとっておきましょう。
その他の福祉サービスについて
なお、その他の福祉サービスについては、放課後デイサービスや相談支援などがあります。
また、直接の金銭給付としては、特別児童扶養手当があります。
詳細は、お住まいの自治体へお問い合わせ下さい。
発達障害での障害年金の請求について
障害について正しく診断していただき、その特性に合った環境を整えることで、社会活動がうまくいくケースもあります。
正しく診断してもらうことは、とても大切なことです。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。