小学生の息子は発達障害ということで障害年金が受けられるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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小学5年の息子が発達障害と診断されました。
幼稚園の教諭から「もしかしたら発達障害かもしれない」と言われていましたが、
受け入れられずその時は検査を受けませんでした。
小学校に上がってからも他の子が出来ていることが出来ず、発達障害のことをネットで調べれば調べるほど当てはまっている気がして、検査をしてもらいました。
発達障害ということで障害年金が受けられるのでしょうか。
他にも受けられるサービスがあるのでしょうか?
何もサポートが利用できないなら、ただ診断されただけで意味がないですよね。
息子様の場合、20歳の誕生日が経過すれば、20歳前傷病の障害基礎年金の請求をすることができ、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合は、障害基礎年金が支給されます。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日とは
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金の請求の際は、医師の作成する診断書が必要になります。
障害の状態について正しく診断していただけるよう、担当の医師としっかりコミュニケーションをとっておきましょう。
その他の福祉サービスについて
なお、その他の福祉サービスについては、放課後デイサービスや相談支援などがあります。
また、直接の金銭給付としては、特別児童扶養手当があります。
詳細は、お住まいの自治体へお問い合わせ下さい。
発達障害での障害年金の請求について
障害について正しく診断していただき、その特性に合った環境を整えることで、社会活動がうまくいくケースもあります。
正しく診断してもらうことは、とても大切なことです。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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