本回答は2020年4月現在のものです。
障害年金は、「障害認定基準」に基づいて認定されます。
その認定が適正に行われるよう、「精神の障害にかかる等級判定ガイドライン」が策定されており、等級を判断するために参考にされています。
このガイドラインには、どの等級に相当するかの目安や、「○○のような場合は、2級の可能性を検討する」というように、具体的な内容例などが示されています。
例えば、入院をしている場合は、「入院期間、院内での病状の経過、入院の理由などを考慮する」とあり、具体的な内容例に「病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別に援助が継続して必要な場合は、1級の可能性を検討する」とあります。
また、福祉サービスについては、「独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。」とあります。
等級を判断する際に、これらが参考にされているため、不支給とした理由に入院歴や福祉サービスのことが記載されていたのでしょう。
ただし、入院歴があって福祉サービスを利用すれば、障害年金が認定される、ということではありません。
ガイドラインの内容については、あくまでも参考にするものであり、条件ではありません。
逆に言えば、入院歴がなくても、福祉サービスを受けていなくても、2級以上に認定される可能性はあるということです。
ご質問内容からは、診断書のないようなど、くわしいことがわかりませんが、不支給とした理由に納得がいかない場合は、再審査請求をされてはいかがでしょうか。
なお、不支給になった理由が、1級または2級に該当しない、ということですので、障害の程度がさらに悪化している場合は、65歳までであれば事後重症請求をすることができます。
事後重症請求とは、現在の状態について診断書を書いてもらい、改めて請求の手続きをすることです。
事後重症請求と再審査請求は、同時に行うことができます。
再審査請求とあわせて、事後重症請求を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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