先天性精神発達遅滞の場合は障害年金の納付条件等ない?

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先天性精神発達遅滞の場合は障害年金の納付条件等ない?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2歳の頃から先天性精神発達遅滞と専門医から診断されています。

現在22歳無職ですが、国民年金の加入はありません。

先天性精神発達遅滞の場合は納付条件等ないと聞きました。

又遡及請求も出来るとの意見もあります。本当なのでしょうか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

先天性精神発達遅滞は、一般的に知的障害と同義のものとされています。

知的障害の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。

 

障害年金は、原則として

保険料納付要件を満たしていなければ受給することができませんが、

例外として、20歳前傷病の障害基礎年金の場合は

保険料納付要件が問われません。

 

よって、先天性精神発達遅滞と診断されているのであれば、保険料納付要件は問われません。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

 

ご質問者様の場合、障害認定日は20歳の誕生日となります。

20歳の誕生日の前後3か月以内の状態を記載した診断書により遡及請求をすることができます。

 

20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を取得し、

障害等級に該当すると判断された場合、遡及請求が認められ、

20歳の時からの障害年金がまとめて支給されることになります。

 

知的障害の認定基準の一部を例示すると、以下の通りです。

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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