そもそも広汎性発達障害は20歳前の病気なので、障害年金の要件は満たしているのではないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は23歳の時に初めて精神科に行きました。
うつ病と診断されたので、障害年金の申請をしようとしたのですが、
国民年金保険料が未納だったので、申請ができませんでした。
現在は35歳で無職なのですが、転院して初めて広汎性発達障害と診断されました。
24歳から国民年金保険料は払っているので、
今回は要件を満たしていると思います。
そもそも広汎性発達障害は20歳前の病気なので、
保険料の要件は満たしているのではないのですか?
本回答は2018年1月時点のものです。
うつ病や統合失調症と診断されていた後に、
広汎性発達障害などの発達障害が判明するケースについては、
そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、
障害年金の請求では別疾病とせず「同一疾病」とされます。
この場合、後発の発達障害の初診日は、
先発のうつ病や統合失調症の初診日と同じです。
また発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、
知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、
初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日を初診日とします。
そのため、ご質問者様の場合、
広汎性発達障害の初診日はうつ病の初診日と同じであり、
うつ病で障害年金の申請をした際に、
保険料納付要件を満たせず申請ができなかったのであれば、
残念ながら、今回も申請をすることはできません。
なお、保険料納付要件は、以下の通りです。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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