うつ病と発達障害

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うつ病と発達障害

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は学生の時にうつ病になり、通院していました。

しばらく通っていませんでしたが、ふたたび状態が悪くなり、去年、近くの病院を受診しました。

その時に発達障害と診断されました。

障害年金の申請には、初診から一年半後の診断書が必要ということですが、

前の病院と今の病院と2か所の診断書が必要ですか?

どちらの病院でも生育歴などを聞かれたのですが、

間違って説明しているかもしれませんが大丈夫ですか?

本回答は2017年3月現在のものです。

 

初診日から1年6月経過した日から3か月以内の診断書を添付して行う請求を、

障害認定日請求といいます。

 

障害認定日から1年以内であれば、診断書は上記1通で足ります。

障害認定日から1年以上経過している場合であれば、

診断書は、障害認定日当時のものと現在のものの2通が必要となります。

 

生育歴についての医師への説明を

間違って話しているかもしれないとのことですが、

障害年金用の診断書は、

当時診療録に基づいて記載していただくこととなります。

もし、説明が間違っていたとしても、

当時の診療録に基づいて記載していただきましょう。

 

なお、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、

以下の通りに取り扱われます。

 

発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているとき

発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、

併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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