うつ病で不支給。広汎性発達障害と診断され、新たに障害年金の申請をすることはできますか?

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うつ病で不支給。広汎性発達障害と診断され、新たに障害年金の申請をすることはできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

30代後半で、広汎性発達障害と診断されました。

診断を受けて納得した面もありましたが、落ち込んでしまいます。

もともとうつ病はあったので、去年障害年金を申請したのですが、

年金が足りなくて不支給でした。

今回、広汎性発達障害と診断され、これは20歳前のものとして、

新たに障害年金の申請をすることはできますか?

 

本回答は2017年8月現在のものです。

 

うつ病と診断されていた後に発達障害が判明するケースについては、

そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから

別疾病とせず「同一疾病」とされます。

そのため、うつ病で申請したものが

保険料納付要件を満たしていないために不支給となったのであれば、

広汎性発達障害で申請した場合でも、初診日はうつ病の時と同じになるため、

保険料納付要件が満たせず、不支給となります。

 

また、発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、

知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、

初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日を初診日とします。

 

ご質問者様の場合、今回、広汎性発達障害と診断されたということですが、

20歳前のものとして、新たに障害年金の申請をすることはできません。

 

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