本回答は2017年4月時点のものです。
ご質問内容から、まだお子様は幼いものと推察いたします。
知的障害の方への経済的支援については、
20歳未満は特別児童扶養手当、20歳以降は障害年金という流れになります。
特別児童扶養手当について
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母には、
特別児童扶養手当が支給されます。
支給月額は、
- 1級…51,450円(平成29年)
- 2級…34,270円(平成29年)
となります。
20歳になると障害年金を申請することができます。
20歳前傷病の障害基礎年金について
20歳前に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、
初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、
障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある間は、
障害基礎年金を受給することができます。
年金額は、平成29年現在、
の定額となっています。
※20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、保険料納付要件を問われません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。