障害年金の申請で一度不支給になったら、今後の申請に不利になるのでしょうか?

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障害年金の申請で一度不支給になったら、今後の申請に不利になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は3年前に会社でパワハラに遭い、うつ病を発症しました。

現在は、退職して、違う会社にパートで働いています。

前の会社を辞めたことで、少しはよくなりましたが、

完全に回復したわけではなく、今もフルタイムの仕事はできません。

パートの給料では暮らせないので、障害年金を申請したいと医師に相談したところ、

障害年金がもらえる程度ではないと言われました。

今申請して不支給になったら、今後悪化して申請するときに不利になると言われました。

一度不支給になったら、今後の申請に不利になるのでしょうか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

障害年金の申請で一度不支給になったとしても、

その後状態が悪化し、再度申請する際に不利になることは全くありません。

 

障害の状態が悪化したときに請求することを、事後重症請求といいます。

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

事後重症請求では、申請日時点の障害の状態について審査を受けます。

過去の状態が軽度で、不支給という結果であっても、

申請日時点の審査に影響するものではありません。ご安心ください。

 

ご質問内容に、医師から障害年金をもらえる程度ではないと言われたとありますが、

障害の状態を審査するのは、主治医ではなく保険者(年金機構)です。

医師がもらえる程度ではないと判断しても、認定が得られる場合もあります。

 

ただし、医師としっかりコミュニケーションが取れておらず、

日常生活状況について正しく伝わっていない場合は、

診断書に正しく反映されず、希望する結果が得られないことがあります。

 

現時点で申請をご検討されているのであれば、

まずは現在の日常生活状況についてしっかり伝え、

その上で診断書の作成を依頼されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

申請の際、参考にしていただけると幸いです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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