常時ではないのですが酸素療法を行い勤務を続けている状況で、障害年金は受けられるのでしょうか?

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常時ではないのですが酸素療法を行い勤務を続けている状況で、障害年金は受けられるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は50代男性で、一般の企業に勤めています。

2年前に特発性間質性肺炎と診断され、現在は在宅酸素療法を行っています。

安定時は酸素療法はしていないのですが、外出時などは酸素療法を行っています。

事務系の仕事で残業もないため勤務を続けられている状況です。

このような状況で、障害年金は受けられるでしょうか。

在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。

  • 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
  • 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度

 

このように、常時(24時間)施行中のものについて3級と認定されるため、安定時は酸素療法はしていない場合は、3級の認定は困難でしょう。

今後状態が悪化し、常時(24時間の在宅酸素療法が必要となった場合は、3級の認定が得られる可能性が考えられます。

 

なお、3級は厚生年金にしかない等級です。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能となり、3級の認定を得ることが可能となります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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