本回答は2021年2月現在のものです。
ご質問内容からは、SLE(全身性エリテマトーデス)のどのような症状があるのか、両股関節の人工関節の状態がどのようなものか、詳細が分かりかねますが、状態によっては障害基礎年金が受給できる場合があります。
障害基礎年金の請求では、障害の状態が2級以上に該当しないと受給できません。
SLE(全身性エリテマトーデス)の状態、もしくは特発性大腿骨頭壊死症の状態が2級以上に該当しないと障害基礎年金が受給できません。
SLE(全身性エリテマトーデス)の状態については、全身症状や関節症状、皮膚症状があると言われており、例えば、全身倦怠感や易疲労感が強い場合は、以下の認定基準によって審査されます。
その他の疾患による障害の認定基準について
眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
上記のように、労働能力については一定の基準が設けられており、「軽労働ができない」程度は2級、「軽労働はできる」程度は3級と例示されています。
内科の先生に、仕事をするつもりなら無理だろうと言われたのは、そのためかもしれません。
しかし就労をしていても、周りから配慮を受けていたり、日常生活でも援助を受けている場合は、2級の認定が得られる可能性もあります。
等級については、あくまでも総合的に判断されるため、仕事をしながらでも2級に認定される可能性は考えられます。
また人工関節については、原則として3級と認定されます。
両股関節に人工関節のそう入置換術をしたとしても、原則として3級と認定されます。
ただし、歩行障害などの状態が手術前よりも悪化し、以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
このように、SLE(全身性エリテマトーデス)や両股関節の状態によっては、2級以上に認定され、障害基礎年金が受給できる場合があります。
これらの認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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