特発性大腿骨頭壊死症は指定難病なので、障害年金がもらえるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私はまだ20代ですが、特発性大腿骨頭壊死症と診断されています。
いずれは手術を考えていますが、今は保存療法で、なるべく股関節に負担がかからないようにしています。
私は正社員で働いたことがなくアルバイトしかしたことがありません。
この病気は指定難病なのですが、私でも障害年金がもらえるのですか?
障害年金は、指定難病だからもらえる、というものではありません。
障害年金は、病名だけで認定が得られるものではありません。
あくまでも障害の状態について審査し、認定基準に該当する場合、受給が可能となります。
また、障害の状態以外にも、初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。
以下で確認しましょう。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を受給するためには、以下の要件を満たしていることが必要となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
- 障害認定日要件…障害認定日において障害の状態が障害等級に該当していること
では、どのような状態なら特発性大腿骨頭壊死症で障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら特発性大腿骨頭壊死症で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
両下肢の機能障害の認定基準
【1級】
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(すなわち両下肢の用を全く廃したもの)…具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、以下のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
【2級】
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの…具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、以下のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
【3級】※障害厚生年金のみ
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの…具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの。例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
本事案の場合
本事案の場合、初診日に加入している年金制度、保険料納付状況、具体的な障害の状態等の詳細がわかりかねますが、上記の要件や認定基準をご参考のうえ、障害年金の請求についてご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
特発性大腿骨頭壊死症に関するその他のQ&A
- 特発性大腿骨頭壊死症は指定難病なので、障害年金がもらえるのですか?
- 私はまだ20代ですが、特発性大腿骨頭壊死症と診断されています。いずれは手術を考えていますが、今は保存療法で、なるべく股関節に負担がかからないようにしています。私は正社員で働いたことがなくアルバイトしかしたことがありません。この病気は指定難病なのですが、私でも障害年金がもらえるのですか?
- 特発性大腿骨頭壊死症で支給停止となっている障害厚生年金2級を再開することはできるのでしょうか?
- 私は8年くらい前まで人工透析をしていたので障害厚生年金2級を受給していたのですが、腎臓移植をして状態が良くなったので、支給停止となりました。しかし今年になって左股関節が痛くなり、検査をすると特発性大腿骨頭壊死症と診断されました。腎臓の治療で使っていたステロイドが原因とのことです。この場合、手続きをすれば支給停止となっている障害厚生年金2級を再開することはできるのでしょうか?
- 両足とも人工関節にすると障害年金3級が受給できるのでしょうか?
- 私は、1年前に特定疾患の特発性大腿骨頭壊死症という病気にかかりました。右足の状態が悪く、痛みに耐えながら仕事を続けてきましたが、最近左足の状態も悪化したため、両足とも人工関節にすることになりました。医師に障害年金3級が受給できると聞きましたが、私でも受給できるのでしょうか?私は現在62歳で、仕事も先月退職し、国民年金は加入していません。
- 障害基礎年金を再度請求したいのですが、前回不支給だったことは審査に影響しますか?
- 私は5年ほど前に特発性大腿骨頭壊死症で障害基礎年金の申請をしましたが不支給でした。その後、人工関節術を受け、日常生活に支障のない程度に回復しました。しかし、仕事でミスばかりして職に就いても長続きせず、おかしいと思い精神科を受診すると、発達障害であることがわかりました。障害基礎年金を再度請求したいと思いますが可能ですか?また、前回不支給だったことは、今回の審査に影響しますか?
- SLEと特発性大腿骨頭壊死症で障害基礎年金は受給できないのでしょうか?
- 私は15歳の時に膠原病のSLEと診断されました。そして20歳の時に特発性大腿骨頭壊死症を発症し、現在25歳ですが両股関節人工関節です。障害基礎年金の申請を検討していますが、整形外科の先生には無理だろうと言われました。内科の先生にも仕事をするつもりなら無理だろうと言われました。でも働かないと生活ができません。こんな状態では障害基礎年金は受給できないのでしょうか?


