特発性大腿骨頭壊死症は指定難病なので、障害年金がもらえるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はまだ20代ですが、特発性大腿骨頭壊死症と診断されています。
いずれは手術を考えていますが、今は保存療法で、なるべく股関節に負担がかからないようにしています。
私は正社員で働いたことがなくアルバイトしかしたことがありません。
この病気は指定難病なのですが、私でも障害年金がもらえるのですか?
障害年金は、指定難病だからもらえる、特発性大腿骨頭壊死症だからもらえる、というものではありません。
あくまでも障害の状態について審査し、認定基準に該当する場合、受給が可能となります。
また、障害の状態以外にも、初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。
障害年金は、病名だけで認定が得られるものではありません。
障害年金の要件、および下肢の機能障害の認定基準は次の通りです。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
障害年金の両下肢の機能障害の認定基準
【1級】
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(すなわち両下肢の用を全く廃したもの)
具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【2級】
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
障害年金の一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
ご質問内容からは、具体的な初診日や保険料の納付状況等が分かりかねますが、アルバイトしかしたことがないとのことですので、厚生年金に加入したことがない場合は障害基礎年金の申請になります。
その場合、障害の状態が1級もしくは2級に相当する場合、受給が可能となります。
上記の要件や認定基準を参考にしていただき、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年4月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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