人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級に認定されます。
初診日の時点で厚生年金に加入し、初診日の時点で保険料納付要件を満たしていれば、障害厚生年金3級が受給できます。
ご質問者様の場合、1年前に特発性大腿骨頭壊死症にかかったとのことですが、その時に初めて病院を受診している場合は、その日が初診日になります。
また、それ以前に足の痛みがあり、受診はしたが特に診断名はつかず、1年前に病名が判明したケースでは、最初に足の痛みのために受診した日が初診日になる可能性が考えられます。
初診日の時点で厚生年金の加入し、保険料納付要件を満たせば、障害厚生年金の請求が可能となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
ご質問者様の場合、現在62歳で仕事も退職し、国民年金は加入していないとのことですが、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金3級の受給が可能となります。
初診日を確認し、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、両下肢それぞれに人工関節のそう入置換手術を行っても、歩行障害などの状態が手術前よりも悪化するなど、以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
(本回答は2021年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
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