障害基礎年金しか収入がなくても国民健康保険を払わないといけないのでしょうか?

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障害基礎年金しか収入がなくても国民健康保険を払わないといけないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

うつ病で6年間引きこもりです。

障害基礎年金を受給していて、収入は年金しかありません。

国民健康保険の請求が来たのですが、障害基礎年金は非課税所得なのではないのでしょうか?

障害基礎年金しか収入がなくても国民健康保険を払わないといけないのでしょうか?

障害年金は非課税となっております。

また、障害基礎年金に該当すると、「国民年金保険料」は法定免除を受けることができます。

しかし、「国民健康保険料」には法定免除は設けられておりません。

国民健康保険料について

国民健康保険料は、原則として前年の所得を基に計算されます。

国民健康保険には、社会保険のような「被扶養者」という仕組みがなく、加入者一人ひとりに対して保険料がかかります。

本人の前年の所得がなくても、加入していれば「均等割額」などの支払い義務が生じます。

国民健康保険料の免除について

国民健康保険料の免除については、法律に定めはありませんので、自治体が独自に定めることとなります。

※法律上免除とはなりませんので、国民健康保険料の免除制度のない自治体もあるでしょう。

そのため、お住いの自治体にご確認されることをお勧めします。

なお、以下のような場合に国民健康保険料の免除となる自治体が多いようです

  • 所得が一定金額以下になった場合
  • 倒産・解雇などの理由で離職した場合
  • 災害に遭われた場合

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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