現在無職です。仕事が見つかって働きだしたら障害基礎年金は打ち切りになるのですか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害基礎年金2級を受給しています。
現在は無職ですが仕事をしたいと思い、
パートの仕事を探しています。
体調を崩すかも知れませんし、どの程度働けるのかわかりません。
仕事が見つかっても手取りで10万円もないと思います。
それでも仕事が見つかって働きだしたら障害基礎年金は打ち切りになるのですか?
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本回答は2015年11月時点のものです。
就労したことで直ちに障害年金が支給停止となることはありません。
障害年金2級の障害の程度の基本は、
「日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」とされていますが、
就労していないことが要件となっているものではなく、
おおよその程度として就労できない程度とされています。
そのため、就労したことで直ちに障害基礎年金が打ち切りになるということはありません。
ただし、就労を開始したことで、障害の状態が改善したものとして、
障害状態確認届(現況診断書)提出時に支給停止となる可能性は考えられます。
その点については注意が必要となります。
障害年金の更新について更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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