本回答は2015年11月時点のものです。
障害年金を受給しながら働くと、直ちに等級が下げられるものではありません。
受給中の障害年金は、障害状態確認届(現況診断書)の提出により、
障害等級の見直しを行うものとされています。
障害年金1級を受給しながら働いたとしても、
そのことにより直ちに等級が下げられるのではなく、
障害の状態が1級の状態ではなく2級の状態であると判断された時に等級が2級になります。
障害年金1級の障害の状態の基本は、
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとされています。
この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものを指します。
例えば、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものとされています。
1級を受給しながら働くとすると、
相当程度、状態が改善しているものと推察いたします。
働いたことから直接等級が下がるのではなく、
働くことができる状態であれば、
1級の障害の状態ではないと判断される可能性が考えられます。
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