本回答は2017年7月現在のものです。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上である場合、
65歳になったときに支給されます。
また、厚生年金の被保険者期間があって、
老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした者が65歳になったときに、
老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
障害年金の受給権を持っている方が、老齢年金の受給権も得られた場合、
以下の組み合わせから選択して受給することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
ご質問者様の場合も、今後老齢年金の受給権が得られた場合は、
有利な組み合わせを選択することが可能となります。
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