本回答は2017年12月時点のものです。
聴覚障害で障害者手帳2級をお持ちとのことですので、障害の程度は、
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの
であると拝察いたします。
聴覚障害による障害年金の認定基準は以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
上記を照らし合わせると、1級相当とされる可能性が考えられます。
働いていても支給の対象となります。
また、永久認定は、
今後障害の状態が変化する見込みがないものについてなされます。
生涯治癒することはないといわれているとのことですので、
永久認定が得られる可能性も考えられますが、
永久認定となるか有期認定となるかは、
認定が得られるまでわかりかねます。
20歳前傷病による障害基礎年金が支給されている場合、
本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
上記は本人の所得制限であり、
家族の収入については問題となりませんので、ご安心ください。
ご質問内容から、障害年金が受給できる可能性が十分に考えられますので、
申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。