68歳です。気分障害と言われました。障害年金はもらえないのですか。
中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
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現在、68歳です。
医師に気分障害と言われました。
障害年金というものがあるそうですので、
役所に聞きに行ったのですが、私はもらえないと言います。
しかし、ネットで調べたら気分障害ももらえると書いています。
役所の人が間違っているのでしょうか?
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本回答は2016年3月時点のものです。
原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
ご質問者様は現在68歳とのことですので、
上記に該当するのであれば、障害年金を申請することができます。
気分障害についても障害年金の対象となっていますが、
役所の方は年齢が68歳とのことですので、
障害年金は申請できないと言われたものと思われます。
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このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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